カラコン選びは、まずカラコン ファームで。

カラコンは「医療機器」です

平成17年4月の改正薬事法法施行により、従来の「医療用具」は「医療機器」に名称変更となり、人体へのリスクに応じた区分(クラス分け)が導入されています。

 

クラス分けの基本的な考え方
  1. 生体への接触部位
  2. 生体との接触時間
  3. 不具合が生じた場合の危険性の大きさ

 

この3つを基本的な判断基準とし、医療機器は下記のようにクラスTからクラスWに分類されています。

 

カラコンは、心臓ペースメーカ等と同じ、「高度管理医療機器」です。

 

高度管理医療機器 不具合が生じた場合、生命の危機に直結する恐れがあるもの

人体へのリスクが比較的高いと考えられるもの

クラスV・W 許可 要 コンタクトレンズ、心臓ペースメーカ等
管理医療機器 人体へのリスクが比較的低いと考えられるもの クラスU 届出 要 (すでに届出済みの場合は不要=みなし)
一般医療機器 人体へのリスクが極て低いと考えられるもの クラスT 届出不要  

カラコンを販売するには

平成17年4月1日より施行された改正薬事法により、コンタクトレンズ等の「高度管理医療機器」の販売や賃貸業を行うには、都道府県知事に対し事前に許可を取得しなければなりません。

管理者をおきます

カラコンの販売を行うためには、高度管理医療機器等販売業許可<コンタクトレンズ>を取得することになります。

 

許可の要件は、おおむね次のとおりです。

 

管理者

コンタクトレンズは高度管理医療機器です。許可取得には、管理者の配置が必要です。

 

  • 医師、歯科医師、薬剤師
  • 隣接する病医院の医師OK 但し常勤性に注意

  • 医療機器製造業の責任技術者資格を有する者
  • (8.2.19 薬機発163号)

  • 「コンタクトレンズ販売営業管理者講習」を修了した者
  • 財団法人 医療機器センター

    会場その他詳細は、医療機器センターのサイトをご覧ください。

 

営業所

採光、照明及び換気が適切であり、かつ、清潔であること。常時居住する場所及び不潔な場所から明確に区別されていること。取扱品目を衛生的に、かつ、安全に貯蔵するために必要な設備を有すること。

 

  • 実地調査があります。 とくに、保管庫が適切かどうかについての確認がされます。
  • 診療所とは、完全に構造を分けて区画してください。
  • それぞれ独立した出入口、中で行き来できない、など。=院内販売不可
    ※診療所の変更届・変更許可申請を要する場合あり。