おしゃれ用カラーコンタクトレンズについて
おしゃれ用カラーコンタクトレンズは薬事法の規制対象となります
平成21年11月4日より、視力補正を目的としないカラーコンタクトレンズ(=おしゃれ用カラーコンタクトレンズ、以下カラコン)については、視力補正用コンタクトレンズと同じように高度管理医療機器として薬事法の規制対象となります。
これに伴い、カラコンの製造・輸入にあたっては厚生労働大臣の承認が、販売にあたっては都道府県知事の販売業の許可、販売管理者の設置が義務づけられます。
サイト管理人プロフィール
2015年5月8日
- ハンドルネーム:こばやし いっさー
- 職業:SE兼Webクリエイター
- 略歴:
1965年11月 誕生。100万人にひとりという確率の先天性心疾患をもつ
1972年04月 小学2年、視力低下で0.1に。近視・乱視のためメガネを着用
1972年08月 新潟大学医学部付属病院で先天性心疾患の根治手術
1984年04月 高校入学。このとき既に視力0.1以下
1985年04月 大学入学。神奈川でひとり暮らしをはじめ都内のキャンパスに通うも
色めきたち、大学生協販路でコンタクトを購入
サイト管理人プロフィール記事一覧
カラコンは医療機器
平成17年4月の改正薬事法法施行により、従来の「医療用具」は「医療機器」に名称変更となり、人体へのリスクに応じた区分(クラス分け)が導入されています。クラス分けの基本的な考え方生体への接触部位生体との接触時間不具合が生じた場合の危険性の大きさこの3つを基本的な判断基準とし、医療機器は下記のようにクラ...
「雑貨」だったカラコン
現在では”医療機器”となっているカラコンですが、それまでは「つけまつげ」や「ウィッグ」などと同様に、視力矯正目的以外(おしゃれ用カラーコンタクトレンズ、度なしカラコン)の場合は「雑貨」として販売されていました。